1階床根太は寸法型式 206 以上が必要ですか?
計算により安全性を確認すれば206以外も使用できます。
床根太の寸法型式は、告示第1540号第四(床版)の第一号に記載されており、寸法型式は206以上で規定されています。
ただし、第四(床版)の第十号では、大引、床束を用いる場合、計算により安全を確認すれば第四(床版)の第一号~第七号の適用は除外されるので、第四(床版)の第一号で規定されている寸法型式以外の使用が可能です。
国土交通省告示第 1540 号 第四 床版
一 床根太,端根太及び側根太の寸法は,枠組壁工法構造用製材規格に規定する寸法型式206,208,210,212若しくは306に適合するもの又は厚さ38mm以上で幅140mm以上のものであって,かつ,床根太,端根太若しくは側根太と土台,頭つなぎ若しくは床材との緊結に支障がないものとしなければならない。
(略)
十 前二号に掲げるもののほか,大引き又は床つかを用いる場合において,当該大引き又は床つか及びそれらの支持する床版に常時作用している荷重(固定荷重と積載荷重との和(令第86第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては,更に積雪荷重を加えたものとする。))によって生ずる応力度が,当該大引き又は床つか及びそれらの支持する床版の各断面の長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめられたものについては,第一号から第七号までの規定は適用しない。
一 床根太,端根太及び側根太の寸法は,枠組壁工法構造用製材規格に規定する寸法型式206,208,210,212若しくは306に適合するもの又は厚さ38mm以上で幅140mm以上のものであって,かつ,床根太,端根太若しくは側根太と土台,頭つなぎ若しくは床材との緊結に支障がないものとしなければならない。
(略)
十 前二号に掲げるもののほか,大引き又は床つかを用いる場合において,当該大引き又は床つか及びそれらの支持する床版に常時作用している荷重(固定荷重と積載荷重との和(令第86第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては,更に積雪荷重を加えたものとする。))によって生ずる応力度が,当該大引き又は床つか及びそれらの支持する床版の各断面の長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめられたものについては,第一号から第七号までの規定は適用しない。