主要構造部等に使用する建築材料の品質について規定しています。
その品質は国土交通大臣が定めており、鉄筋やコンクリートなど22品目が該当します(法 37 条第一号)。
これ以外の建材を使用する場合は国土交通大臣の認定を受ける必要があります(法 37 条第二号)。
これら22品目や国土交通大臣の認定を受けた建築材料を指定建築材料といいます。
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