I型ジョイストは認定品以外を使用してよいのですか?
I 型ジョイストは木質複合軸材料に該当するので建築基準法第37条の認定品以外は使用できません。 (» 建築基準法第37条とは)
枠組壁工法で使用できる構造耐力上主要な部分に使用できる材料は、告示第1540号第二(材料)一号ならびに二号に規定されています。
さらに、一号ならびに二号以外で使用可能な材料を規定したのが三号です。
三号では、「ハ 木質複合軸材料」は、建築基準法第 37 条第二号の国土交通大臣の認定を受けたものは使用可能とあります。
I型ジョイストは木質複合軸材料のひとつなので、国土交通大臣の認定を受けていれば使用できます。
国土交通省告示第1540号 第二 材料三号
三 次のいずれかに該当するもののうち,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)
第37条第二号の国土交通大臣の認定を受けたもの(ロ,ハ,ニ又はホのいずれかに該当するものにあっては,国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定したものに限る。)、建築基準法施行規則第8条の3の国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に使用するもの又は前二号に掲げるもの以外の木材で国土交通大臣がその樹種,区分及び等級等に応じてそれぞれ許容応力度及び材料強度の数値を指定したものについては,前二号の規定にかかわらず,当該材料を構造耐力上主要な部分に使用する材料とすることができる。
三 次のいずれかに該当するもののうち,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)
第37条第二号の国土交通大臣の認定を受けたもの(ロ,ハ,ニ又はホのいずれかに該当するものにあっては,国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定したものに限る。)、建築基準法施行規則第8条の3の国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に使用するもの又は前二号に掲げるもの以外の木材で国土交通大臣がその樹種,区分及び等級等に応じてそれぞれ許容応力度及び材料強度の数値を指定したものについては,前二号の規定にかかわらず,当該材料を構造耐力上主要な部分に使用する材料とすることができる。
イ 構造用鋼材のうち厚さ2.3mm未満の鋼板又は鋼帯としたもの(床根太,天井根太,耐力壁以外の壁の上枠,頭つなぎ,耐力壁以外の壁のたて枠及び耐力壁以外の壁の下枠に用いる場合に限る。)
ロ 木質接着成形軸材料
ハ 木質複合軸材料
ニ 木質断熱複合パネル
ホ 木質接着複合パネル